富里市議会 2023-03-14 03月14日-05号
本条例の第26条、懲戒に係る権限の濫用禁止の削除についての質疑があり、民法や児童福祉法で定められた懲戒権そのものが削除されたことに伴い、本市の当該条例も懲戒権に関する条文を削除するものであるとの説明でした。 次に、議案第14号 富里市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。
本条例の第26条、懲戒に係る権限の濫用禁止の削除についての質疑があり、民法や児童福祉法で定められた懲戒権そのものが削除されたことに伴い、本市の当該条例も懲戒権に関する条文を削除するものであるとの説明でした。 次に、議案第14号 富里市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。
今年児童福祉法の改正がございまして、母子保健と児童福祉の一体的な相談体制の整備をするために、市町村は令和6年4月にこども家庭センターの設置に努めなければならないというふうに規定をされておりますので、今後もこの国の動向に留意しながら、本市としましても重大な事故や事件が起きないよう体制の強化を検討していきたいというふうに考えております。 以上です。 ○議長(石井敬之) 長谷川議員。
児童福祉法の改正により、児童発達支援センターを少なくとも1か所は設置することになっていますが、印西市ではどうなっているでしょうか。児童発達支援センターは、専門的な機能を生かして療育支援の中核的な役割が求められていますが、子供人口の急増で、早急な対応が必要です。保健福祉センターの改修工事後に子ども発達センターを移行させると聞いていましたが、具体的にどこまで進んでいるでしょうか。
今年6月、児童福祉法等の一部を改正する法律が改正され、今後改正に関わる内容が順次施行されていく。今回の改正の趣旨は、児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世代に対する包括的な支援のための体制強化等を行うとされている。印西市では法の改正と、今後の施行までに改正趣旨の目的を達成できる体制が取れるのだろうか。
公明党の推進により、さきの通常国会で成立した改正児童福祉法では、ケアリーバーへの自立支援を行う児童自立生活援助事業について、原則18歳までとされた年齢制限の緩和や教育機関への在籍といった援助の要件が緩和されます。ケアリーバーに関する市と児童養護施設、里親等の連携の現状について伺います。 ○議長(中澤俊介) 岡本健康子ども部長。 ◎健康子ども部長(岡本一弘) お答えいたします。
こども家庭庁の設置に先駆け、令和4年6月に児童福祉法等が改正され、市町村においても、子ども家庭総合支援拠点と子育て世帯包括支援センターの設立意義や機能を維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子供への一体的な相談支援機能を有するこども家庭センターを令和6年4月の設置に努めることとされております。
次に、改正児童福祉法についてでございます。 家族や家庭は私的な領域で、公的な領域ではございません。その中で行われていることには立ち入らない、こういった見方ゆえに、家庭内暴力は多くの国で長く見過ごされてまいりました。その流れが変わったのは、日本では1990年代から社会問題化した児童虐待問題だと思います。 6月8日に改正児童福祉法が成立をいたしました。
決算額11億1,022万3,000円は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいた給付費で、37ページの生活保護給付費をはじめとする障害程度が一定以上の方の生活療養上必要な介護を行う介護給付費等と、39ページの就労継続支援B型をはじめとする身体的または社会的リハビリや就労につながる支援を行う訓練給付費等です。 40ページをお願いいたします。
富津市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱第10条では、市長は必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要と認める事項の報告を求め、または施設に立ち入り、その施設の設備もしくは運営について必要な調査、もしくは質問をすることができるとあること、また児童福祉法に基づいて、市としては必要だから学童利用者へのアンケート調査の協力を各学童に対して行ったことと思います。
条約の批准後、国では、児童福祉法など個別の法律の改正等により子どもの権利保障に対応してきておりますが、社会情勢の変化により、児童虐待、いじめ、自殺、不登校などが深刻化し、子どもの権利施策を幅広く整合性を持ちながら実施するため、基本法の整備を求める声が大きくなっております。
児童福祉法に基づく基準で、保育施設には少なくとも月1回の避難訓練や消火訓練が義務づけられております。一方、幼稚園は消防法などから訓練は年2回以上と定められ、回数は施設次第、認定こども園も幼稚園と同様だが、自治体が条例で毎月の訓練実施を義務づけたり、施設が独自に保育園並みの頻度で訓練を行ったりする場合も多いと見られております。
児童福祉法第25条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、全ての国民に通告する義務が定められております。児童虐待の防止に関する法律第6条、児童虐待に係る通告は、平成16年の改正で「虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に改められました。しかし、速やかな通告に至らない例が多くあると考えられます。 (1)、通告義務の周知について。
子育てに関する相談・支援体制の充実を図るため、市では、本年4月から児童福祉法に基づく子ども家庭総合支援拠点の機能を有する、こども家庭相談室を子育て支援課内に設置し、児童虐待やDV対応、母子・父子家庭の自立支援など児童家庭福祉に関する総合的な相談支援を行っております。
児童遊園は、児童厚生施設として児童福祉法に規定され、児童に健全な遊び場を提供し、その健康を増進し、もって情緒を豊かにすることを目的としており、市内に9か所設置されています。児童遊園の管理については、清掃や除草など清掃協力作業を区・自治会よりお申込みいただいており、清掃作業を行った区・自治会に対しては、児童遊園清掃協力団体報奨金を交付しています。
児童遊園につきましては、児童福祉法40条に規定されております屋外型の児童厚生施設でございますが、昨年度予算は168万6,000円に対しまして、令和4年度は24万5,000円ほど15%ほど増額となっておりますが、児童厚生施設を設置を望まれている地域が多い中で、やはり消耗品費とか修繕費、賃借料が変わらないということは、施設も変わらないというふうに考えておりますけども、その15%増の主な要因について教えていただければと
子育て世帯を包括的に支援するこども家庭センターを全国の市区町村に設置するための児童福祉法と母子保健法の改正案も含まれております。少子化対策、子どもの貧困対策、児童手当や、厚生労働省の保育所、児童虐待防止、ひとり親家庭支援などの部局を移管し、幼稚園、いじめ対策などを担う文部科学省とも連携しながら、子ども政策を一元的に推進するものであります。
国は、平成30年に児童福祉法の改正及び児童虐待の防止等に関する法律を改正し、新たな児童虐待防止対策体制総合強化プランを策定しております。この新たなプランにおいては、各県に設置している児童相談所の職員配置の目標数値を引き上げることとしています。
このことから本市は、児童福祉法で定められている要保護児童対策地域協議会をならしのこどもを守る地域ネットワークとして設置し、中央児童相談所を含めた各連携機関と情報共有や連携協力を図ることで、相談受付の初期段階から、そのアプローチ方法を検討し、早期発見と速やかな的確な対応に結びつけているところであります。 今後も関係機関との慎重かつ丁寧な連携を図ることで、児童虐待の発生予防に取り組んでまいります。
◆17番(軍司俊紀) 確認しているなら問題ないのですけれども、安全性を担保するために行政は年に1度以上の保育園に足を運んで指導監査をすることが求められていますが、今国のほうで、ご承知かと思いますけれども、児童福祉法施行令を変えようという動きがあります。つまり書類審査だけで済まそうという動きがあるのです。
本市におきましても、子育て支援課内の家庭児童相談室において、家庭児童相談員による相談業務を行っているところでございますが、ここ数年、相談件数が増加し、また相談内容も複雑化してきていることから、令和4年度より家庭児童相談室を児童福祉法に基づく子ども家庭総合支援拠点として位置づけ、子育てに関する相談・支援体制の充実を図り、児童虐待の防止に努めてまいります。